「パワハラ防止法」とは
パワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務付けることが法律で決まりました。
すでに大企業では施行されており、2022年4月からは中小企業も対象となります。
パワハラの内容が悪質な場合、企業名が公表される可能性もある今回の法改正。
押さえておきたいポイントをまとめました。
「パワハラ防止法」とは
パワハラ防止法という法律ができたわけではありません。
既存の法律である「労働施策総合推進法」に改正が加えられ、その改正部分が「パワハラ防止法」と呼ばれています。
パワハラ防止法は2020年6月から大企業を対象にはじまっており、中小企業(中小事業主)は2022年4月からとされています。
※「中小企業(中小事業主)」の定義は以下の通りです。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 (サービス業、医療・福祉など) |
5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 (製造業、建設業、運輸業など 上記以外全て) |
3億円以下 | 300人以下 |
何が「パワハラ」になるのか
厚生労働省は職場におけるパワーハラスメントを以下3つの要素をすべて満たすものとしています。
地位や役職、人間関係などの職場内の有意性を背景に、業務上適正な範囲を超えた、精神的・身体的苦痛を与える行為が該当します。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲の業務指示や指導は該当しません。
また、パワハラの代表的な言動を6つに類型したものも明記されています。
しかし、あくまで参考例であり、個別の事案状況により判断が異なることもあります。
適切な対応を心がけることが重要です。
代表的な言動の類型 | 該当例 |
---|---|
(1)身体的な攻撃 (暴行・傷害) |
殴打や足蹴り、物を投げつける など |
(2)精神的な攻撃 (脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) |
人格否定や長時間・威圧 など |
(3)人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) |
仕事を外す、別室に隔離する、職場で孤立させる など |
(4)過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) |
業務に直接的でない過酷な作業命令や私的な雑用処理 など |
(5)過小な要求 (隔離・仲間外し・無視) |
仕事を外す、別室に隔離する、職場で孤立させる など |
(6)個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) |
職場外での継続的な監視、私物の写真撮影、機微な個人情報の暴露 など |
企業(事業主)の義務
厚生労働大臣の指針の中に、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、以下が挙げられています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ・パワハラの内容、パワハラを行ってはいけない旨の方針を明確に周知・啓発すること
- ・パワハラの行為者に対しては厳正に対処する旨の方針・内容を就業規則等の文書に規定すること
- 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- ・相談窓口担当者が内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- ・事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者への配慮・措置を正しく行うこと
- ・事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
- ・再発防止に向けた措置を講ずること
- 合わせて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
- ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること
- ・相談したことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
既に取り組んでいる企業では、「パワハラ防止を周知・啓発するような研修を定期的に実施する」「パワハラの実態や意識調査のためのアンケートを行なう」「相談窓口の設置および周知」などが行なわれています。
ハラスメントは上下関係によるものだけではなく、同僚間でも発生するもの。経営者や管理職の意識だけではなく、労働者全員の意識を変えるような取り組みが必要です。
さいごに
今回の法改正は、あくまで新しい時代の働き方を目指すための第一歩に過ぎません。
今後、パワハラ防止に関する厳罰化の規定や新たな企業文化・労働文化創造に向けた法律改正が進むことが予測されます。
ハラスメントについては、法改正に合わせて対応をするのではなく、起こる前に防ぐのがベストです。そのために研修を行なう企業も増えています。
感染症の観点から集合研修が難しい今、eラーニングでの研修にシフトするケースも。
社員の自発的な学習を支援することがこれからの時代にマッチしていると考えられます。
法改正を「厳しくなる」と悲観するのではなく、「よりよい社会の実現に向かっている」と前向きに捉えていきましょう。